利息制限法とは何か出資法とは何か。そしてこの二つの法律がなぜなければならないのか。出資法とは消費者金融業者を幇助するための法律なのか。任意整理とはなにか、などを紹介します。
法律によって利息の上限が定められていることは皆さんごぞんじですね。その法律が利息制限法という法律です。利息制限法というのは簡単に言えば、お金の貸し借りのときの利息の契約はその利息が法律で定められた利率によって計算した金額を超えると、その超えた部分は無効になるというものです。そしてその利率は元本が10万円未満の場合は年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%までするように定められています。しかしご存知のようにほとんど全ての消費者金融はその制限を守っていませんね。例えばある消費者金融の場合を見ると、利用限度額が20万円〜30万円の場合の利率は25.0%〜29.2%と書いてあります。なぜこのようなことができるのでしょうか。ひとつにはこの利息制限法には罰則がないことがあげられます。そしてもう一つが出資法という法律の存在です。この出資法という法律は年利29.2%を超える利息で金貸し業を行うことを禁止している法律で、これに違反すると5年以下の懲役か1000万円以下の罰金が科されます。だから金融業者は利息制限法の金利は超えても出資法の29.2%は遵守しています。
利息制限法によって定められている20%という上限金利を超えてはいるが出資法で定める上限金利29.2%を超えない金利の範囲がグレーゾーン金利とよばれているものである。このグレーゾーンの存在に対してはそれを肯定する考え方と否定する考え方があるようです。肯定するのは言うまでも無く金融業者側です。彼等の意見はもしこのグレーゾーンを撤廃して消費者金融の貸し出し金利が下がると、業者は貸し倒れを恐れて融資審査を厳格にするようになり、消費者金融に融資を断られた人たちが闇金を利用するようになるというものです。ちなみに現在の段階での闇金というのは出資法で定める29.2%を超える利息で貸す業者です。韓国では利息制限法が廃止されるとすぐに年利200%を超える金融業者が多数出現して、そのためにの自殺者の急増という事態が生じたようです。すぐに利息制限法が復活したということです。金融庁、政府自民党は二つの法律を統一して利息制限法の利率20%を上限利率とする方向で協議を行っているということです。グレーゾーンに対する司法の姿勢はこの法律を債務者に有利な方向で解釈しようとする方向に向かっているいえるでしょう。
利息制限法によって定められている上限金利を厳守しているサラ金業者はまずいないでしょう。というのも、これに違反しても罰則はないからです。だからといって利用者は不法な利子を払わされるのはたまりません。業者の言うなりに不法な利子をはらわないでもよい方法はないものでしょうか。あります。たいていのサラ金は利息制限法の制限利率よりも高い利率でお金を貸していますから、利息制限法に基づく引き直し計算をすれば、かなりの場合借金の額が減ります。ときには過払いになっていることが判明する場合もあります。例えば、サラ金から100万円を年24%の利率で借りている場合、月に直すと2%の金利です。毎月2万円を払っても元金は全く減りません。2万円を延々と払い続けなければなりません。しかし利息制限法では100万円を借りた場合の利息は年15%です。月1.25%の金利になります。本来の利息は月1万2500円です。過払い分の7500円は元金の返済にあてます。この計算が引き直し計算です。この計算を続けていくと元金はどんどん減ります。この計算は弁護士が依頼人の代理人となって債権者と交渉する場合に行われるものです。